敷地境界で注意しておきたい事について
 住まいを新築する際、一番重要なことは、敷地境界の確定です。間取りを検討する際、まず、敷地の形状が分からないと計画が進みません。その為に、基礎資料として建築地の測量をします。敷地境界の問題は、非常に重要ですので、次に列記したいくつかの点を確認しておく必要があります。
A. 近隣周辺に接する境界ポイントの確認。
B. もし、境界ポイントが明確でない場合は、敷地周辺の隣接者の方と立ち会った上で、明確にしておくことが必要です。場合によっては、第3者である地区の区長さん、司法書士、お役所(国、県、市町村)を交えての境界確定を行うのが賢明です。一旦隣接者の方とトラブルが発生しますと、その解決に多大な時間と労力が必要となります。トラブルだけは、ないように回避したいものです。
C. 土地は、未来永劫残っていくものですので、境界が確定しましたら、何時、誰と立会いをしたかなど書面に記載し残しておきましょう。また、境界ポイントは、簡単に撤去できない境界杭を打って置くようにします。さらに、スケールを当てて、3箇所ほどの固定物からの写真を撮っておけば安心です。
D. 境界が、確定し建物の計画をします。その際、建物の配置が、通常は、軒先と樋がありますので最低でも、1mほど隣接の境界から建物を離しますが、もし、都市計画区域等の規制が無く、敷地境界から建物の外壁が、50cm以内になる場合は、民法で、『50cm以上離しなさい』となっているので、隣接者の同意が必要となります。
 これにつきましても、隣接者と同意が必要な場合は、書面で確認をして頂いて、サインをして頂くようにします。但し、なるべくトラブルにならないように計画段階で、隣接者の方のことも考慮したいものです。
E. また、建物の敷地境界より1m以内でお隣様の宅地を眺望するような窓等を設ける場合には、お互いのプライバシーもありますが、民法で、『目隠しルーバー等を取り付けてお隣が見えないようにすることが必要となります』ので、計画の際には、窓の位置、高さ等についても 配慮してください。
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